一般社団法人 佐野労働基準協会が主催する「平成28年度労務管理セミナー及び無期転換等セミナー(無料)」が12月13日(火)に開催され、その中の「無期転換等セミナー」を担当しました。
師走のお忙しい中、約50名ほどお集まりいただきました。
・・・後半が時間の関係でちょっと早口になってしまって反省しています。

無期転換等セミナーは、平成28年度厚生労働省委託事業となっており、東京海上日動リスクコンサルティング㈱と公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(略称:全基連)が受託して実施しています。
栃木県の全基連主催のセミナーは私が担当させて頂いております。
平成25年4月1日に施行された「有期労働契約の無期転換ルール」の説明やその対応策等、労働契約法をはじめとした労働関係法令についての基礎的なお話をさせて頂きました。

「有期労働契約の無期転換ルール」とは?
「同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、 労働者の申込みにより、無期労働契約へ転換する。」
ということです。

法律施行後に更新された雇用契約からカウントされるので、1年更新の場合、来年の平成29年4月1日以降更新の雇用契約が、対応・対策するためのポイントとなる場合が多いです。
でも、なかなか対応・対策はされていない、もしくはできないのが現状だと思います。

「無期転換ルール」のまず押さえておきたいポイントは3つ!
①「無期契約」≠「正社員」
②「申出が必要」≠「自動的」
③例外としての特例がある ※申請必要

制度や規則を整備すると言っても、もなかなか難しい状況が各会社にあると思います。
どうしたもんかな?とお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

また、来年1月に栃木市でも開催予定です。
こちらも併せてご検討ください。